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HOME中国労働法経済補償金>上海市の経済補償金に対する個人所得税
上海市の経済補償金に対する個人所得税
 
 

適用規定

  1. 『 個人と会社との労働契約解除による一括補償金収入の所得税免除徴収問題に関する通知』
    (財税[2001]157号、2001年10月1日施行) 

  2. 『個人の労働契約解除による経済補償金取得徴税問題に関する通知』
    (国税発[1999]178号、1999年10月1日施行)

 

経済補償金の個人所得税については以下の通り処理

  1. 一括支給される経済補償金収入に対しては 、上海市の前年度従業員社会平均給与年額の3倍額以内の金額は個人所得税を免除。3倍超過部分について、税法の規定に従って個人所得税額を算出します。

  2. この個人所得税は、経済補償金の一括支給時に一括して納税します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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