免税限度額の計算方法:
①個人が雇用単位との労働契約解除により取得した一括補償収入(雇用単位が支給する経済補償金、生活補助費、その他補助費用を含む)について、その金額が所在地の前年度の全市従業員平均給与の3倍額までの部分は免税とする。超過部分は、『国家税務総局の個人が労働契約解除により取得した経済補償 金の個人所得税徴収問題に関する通知』(国税発[1999]178 号)の関連規定に基づき、個人所得税を徴収 する。
②個人が取得する一括性補償収入は、国家と地方政府の規定比率により実際に納付した住宅積立金・医療保険費・基本養老保険費・失業保険費は、一括性補償収入の個人所得税計算時に控除できる。
③企業が国家の関連規定に基づき破産を宣告した場合、企業従業員が当該破産企業から取得した一括性安置費(破産解雇に伴う経済補償金)収入は、個人所得税を免除する。
注:「生活補助費」は経済補償金と同じ性質ですが、国営企業に適用するもので、一般の企業には適用されません。
計算式:
課税所得額=(経済補償金収入-控除可能諸費用-免税限度額)÷勤続年数
個人所得税額=(課税所得額×適用税率-速算控除額)×勤続年数
※免税限度額=前年度における所在地政府発表の従業員平均年度賃金×3 |