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HOME中国労働法経済補償金>経済補償金に対する個人所得税課税の計算方法
経済補償金に対する個人所得税課税の計算方法
 
 

 従業員が雇用単位より一括して得る経済補償収入には、個人所得税の免税限度額が設けてあり、超過部分に対して課税されます。限度額は、企業所在地政府が公表する前年度の全市従業員平均年度賃金の3倍となります。


経済補償収入とは
 経済補償収入とは主に経済補償金を指し、個人が雇用単位との労働契約解除・終止により勤続年数に応じて計算取得する一括性の補償金です。


個人所得税の計算方法
 ①個人が労働契約解除により取得した一括性経済補償収入について、「給与・賃金所得」として個人所得税を徴収する。

 ②一般に一括取得の経済補償収入の金額が比較的大きいこと、解雇された人員は一定期間に固定収入がないことを考慮し、個人が取得した一括性経済補償収入を、一括で数か月の給与・賃金収入を取得すると見なし、一定期間で平均することを認める。具体的な平均方法は、個人が取得した一括性経済補償収入をその企業での勤続年数で割り、その金額を月収入・賃金として、税法規定に基づき個人所得税を計算する。勤続年数が12年を超える場合は、12年で計算する。

 ③上記方法で計算した一括性経済補償収入の個人所得税は、企業が支給時に一括源泉控除し、翌月の7日 までに所管の税務局に納税する。

 ④個人が国家と地方政府の規定比率により納付した住宅積立金・医療保険金・基本養老保険金・失業保険 金は、経済補償金納税額から控除する。

 ⑤労働解除後に、再就職・再雇用された場合、個人が納税済み経済補償収入は、再就職・再雇用後の給与・ 賃金と合算して個人所得税を納税する必要はない。

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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