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HOME会社法再編>外資買収合併の出資時間区別について
外資買収合併の出資時間区別について
 
 

 「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」では、外国投資者の出資比例が企業の登録資本の25%より低い場合厳格に規定している。逆に、外国投資者の出資比例が企業の登録資本の25%より高い場合の出資時間は相対的に優しい規定が設けてある。

(1)仮に外国投資者の投資比例が企業登録資本の25%を下回り、且つ現金出資の場合、外商投資企業経営許可書の発行日から3ヶ月以内に資本金を全額入金しなければならない。;投資者が実物、工業財産権等で出資した場合は、外商投資企業の営業許可書の発行日から6ヶ月以内に資本金を全額入金しなければならない。

(2)仮に外国投資者の出資比例が企業登録資本の25%を上回る場合、外国投資者は外商投資企業経営許可書の発行日から3ヶ月以内に株権譲渡の株主、もしくは資産販売の中国国内企業に全部の対価を支払わなければならない。それに伴い異なった実際出資段階で、その出資比例により利益の配分を行わなければならない。この点は「会社法」の規定に適合されている。

 
 
中国の外商投資方向に対する指導規定
 
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の適用範囲
 
買収・合併(M&A)規定の特別規定の注意点及び運用
 
買収・合併に関わる関連関係制限の定義及び分析
 
外国投資者が中国国内の外商投資企業の株権を買収する際の注意点
 
外資買収・合併に関わる中国政府(行政)管理部門
 
買収・合併の人民元資産で決済手段とする場合の人民元資産の定義
 
外資買収・合併の債権債務引続きの保護措置
 
外資買収合併の出資時間区別について
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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