「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に以下の二つ方面から債権者の権利保護措置を強化している。
1、債権債務の法律継続義務は買収・合併(M&A)方法により異なるが、債権者と中国国内会社職員の利益保護に注意すべきである。
(1)外国投資者が株権買収・合併(M&A)を行った場合、買収・合併(M&A)後に設立された外商投資企業は買収・合併(M&A)された中国国内企業の債権債務を継続する。
(2)外国投資者が資産買収・合併(M&A)した場合、資産を販売した中国国内企業が元の債権債務を担うことになる。
(3)外国投資者、買収・合併(M&A)される企業、債権者、その他当事者は買収・合併(M&A)される中国国内企業の債権債務について別途契約することができる。但し、当該契約は第三者の利益と社会公共利益を損害してはならない。債権債務の処置契約については審査許可機関に報告しなければならない。
2、資産買収・合併(M&A)の時に事前に債権者に通知する義務
資産販売した中国国内企業は、投資者の審査許可機関に申請書類を送付する15日前に、債権者に通知書を出すと共に、全国で発行される省級以上の新聞紙に公告しなければならない;株権の買収については債権者への事前通知を要求していない。債権者への公告と通知について、10号令では具体的な規定を定めていないので、登記管理機関等関連部門の要求に従って処理しなければならない。 |