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HOME会社法再編>外資買収・合併に関わる中国政府(行政)管理部門
外資買収・合併に関わる中国政府(行政)管理部門
 
 

 「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の規定及び実施には、以下の六つの政府(行政)管理部門が関わる。

(1)審査許可機関:中華人民共和国商務部、もしくは省級の商務管理部門 
 特別目的会社(SPC・SPV)の買収・合併(M&A)案件、重点業種に関わる案件、国家経済安全を影響する、或いは影響可能性がある案件、著名なブランド、或いは中国の老舗の実際支配権が移転する買収・合併(M&A)案件等は一律に商務部の審査許可を得なければならない。省級商務管理部門は審査許可する権限がない。

(2)登記機関:中華人民共和国国家工商行政管理総局、或いは中華人民共和国国家工商行政管理総局が権限を与えた地方工商行政管理局

(3)外国為替管理機関:中華人民共和国国家外国為替管理局と其の派出機関

(4)国有資産管理機関:国務院国有資産監督管理委員会、或いは省級国有資産管理部門 
 外国投資者が国有財産権の譲渡と上場会社の国有株権管理事務に関わる中国国内企業を買収・合併(M&A)する場合は、審査管理権限がある国有資産管理機関から審査許可を得なければならない。

(5)国務院証券監督管理機構:中国証券監督管理委員会 
 もし買収・合併(M&A)される企業が中国国内の上場会社や特殊目的会社(SPC・SPV)であり、海外に上場取引の計画があれば、国務院証券監督管理機構から審査許可を得なければならない。

(6)税務登記機関:国家税務総局及び地方各級税務機関

 外資買収・合併(M&A)が完了後、中国国内会社、或いは其の株主が商務部と登記管理機関が発行した期間限定がない許可書と営業許可書を持って、それに関わる税務期間に税務変更登記手続きを行う。 

 
 
中国の外商投資方向に対する指導規定
 
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の適用範囲
 
買収・合併(M&A)規定の特別規定の注意点及び運用
 
買収・合併に関わる関連関係制限の定義及び分析
 
外国投資者が中国国内の外商投資企業の株権を買収する際の注意点
 
外資買収・合併に関わる中国政府(行政)管理部門
 
買収・合併の人民元資産で決済手段とする場合の人民元資産の定義
 
外資買収・合併の債権債務引続きの保護措置
 
外資買収合併の出資時間区別について
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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