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HOME会社法再編>「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の適用範囲
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併する規定」の適用範囲
 

 「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」第2条により、その適用範囲は以下の通りである。

1、株権買収・合併(M&A)のケース  
(1)外国投資者が国内非外商投資企業(以下「中国国内企業」とする)の株主権を買収する; 
(2)外国投資者が中国国内企業の増資を購入することにより、その中国国内企業が外商投資企業に変更される。

2、資産買収・合併(M&A)のケース 
(1)外国投資者が中国国内に外商投資企業を設立し、当該企業は中国国内企業の資産を買収し且つ運営する; 
(2)外国投資者が中国国内企業資産を買収し、当該資産を投資して外商投資企業を設立し且つ運営する。

例外状況(主に以下の6種類がある): 
1、外国投資者が中国国内で既に設立した外商投資企業の株主権、或いは中国国内外商投資企業の増資を購入する場合、現行の外商投資企業法律、行政法律、外商投資企業投資者の株権変更に関する規定に適用される。上述の法律や規定に定めてない場合は、「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に適用される。

2、外国投資者が中国で設立された外商投資企業を通じて中国国内企業を買収・合併(M&A)した場合、「外商投資企業の合併及び分立に関する規定」と外商投資企業が中国国内投資に関する規定に適用される。上述の規定の中で定めてない規定については「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に適用される。

3、外国投資者が中国の有限責任会社を買収・合併(M&A)し、且つ株式会社に変更した場合、外商株式会社を設立する関連規定に適用される。その規定に定めてない場合は「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に適用される。

4、中国国内企業が既に中国国内外で再編を行い、海外で上場申請報告のプロセスに入った場合、当時の関連規定に適用され、「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に適用されないとする。

5、中国国内の外商投資企業の海外株主会社及びその関連会社は、海外上場地の法律に従って上場事項を操作した場合、「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に適用されないとする。

6、その他「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」第2条の規定範囲内に含まれてない状況など。

 
 
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