離婚は夫妻の身分関係を解消させるので、夫妻の身分関係に基づいて発生した親族関係における一切の権利義務関係は消滅します。
再婚自由
離婚による婚姻関係解消後、男女双方は等しく結婚する自由を有します。いかなる者もその再婚に干渉できません。日本では女性のみに6か月の再婚禁止期限を設けていますが、中国にはそのような制限規定はありません。
同居・守操・誠実義務の消滅
現行婚姻法は、「第一章 総則」に「夫妻はお互いに誠実で、尊重し合わなければならない。」と規定しています。離婚により、同居・守操・誠実義務は消滅しますので、困難な住宅事情のため離婚後も同居が継続する実情の下でも、もちろん、他方が異性との交際に干渉することができませんし、男性が女性の意思に反して性関係を強行した場合には強姦罪が成立します。
また、極めてまれな事例ですが、婚姻後に一方が他方の姓氏に変更する約定をしていた場合には、離婚時に当約定を取消し婚姻前の姓氏に戻すこどができます。
扶養義務の消滅
離婚後、復婚が行われない限り、離婚と同時に夫妻間の相互扶養義務は消滅します。いかなる一方も他方に対して扶養の権利を主張し、扶養義務の履行を強制されたりすることはありません。婚姻法には、離婚時一方は生活困窮者の他方に対して経済的援助をすべきとの規定がありますが、この経済的援助は扶養義務ではなく、一定の条件と期限を有するものです。
法定相続人の資格喪失
婚姻法、夫妻が相互に相続権を有する規定を設けており、さらに、「相続法」には、配偶者は相互に第一順位の法定相続人とされていますが、離婚によって配偶者としての身分関係が消滅し、同時に法定相続人の資格を喪失します。一方は他方の遺産に対して、法定相続方式による相続の権利はもたなくなります。
このほか、離婚によって消滅する権限について、他方の監護者となる資格や義務、失踪宣告の申請資格、双方間の代理権、保険利益享受権等も挙げています。 |