子に対する扶養教育義務
服役期間中では、服務·服役当事者は子の扶養教育義務を果たせず、他方当事者(配偶者·子の他方親)が扶養を行うのが一般的です。もし、他方当事者による扶養が確かに困難な場合は、協議により服務·服役当事者の親族の同意を得られるならば、当該親族が子を扶養することが認められます。
財産分割
財産分割においては、他方配偶者と子の権利を守ると同時に、法に基づいて、服務·服役中の当事者等の財産権の保護にも注意しなければなりません。
婚姻前の個人所有に該当する財産は依然としてそのまま個人所有に帰します。夫妻共同財産の分割に対しても情義に適った合理的処理をすベきであるとされています。
分割による財産は、その服務·服役期間中は、被告の近親族が代わって管理することもできます。
なお、その手続において注意すベきことは、案件受理後、服務・服役機関〔単位〕等に連絡し、被告に対して答弁書の提出、離婚ならびに子の扶養教育·財産分割などに関する要求の提起を通知させなければなりません。
処理
以上の処理原則に従い、離婚法に基づいて調停または判決が行われることになります。調停調書または判決文は服務・服役機関〔単位〕等に送達し、さらに、それを当事者に手渡した上、当事者が判決に不服がある場合には、控訴が認められることを知らせなければなりません。
被告が管轄外地城(外地)で服務・服役等を受ける場合は、人民法院は郵送をもって所在機関と連絡を取ることができます。受託人民法院や服務・服役機関等は迅速に代わって処理すベきで、遲滞してはならないとされています。 |