中国の現行法律において、中国人と外国人の離婚対して明確に規定されています。しかし、中国国内に居住する外国人と外国人の離婚紛争に関する受理や管轄及び法律適用について、明確に規定されていません。実務上、中国における外国人の離婚訴訟が増えつづあり、中国の裁判所も状況に応じて、一部案件を受理し、判決を下しています。
外国人は中国国内に離婚手続きを行うことは、中国裁判所が渉外離婚案件の管轄権が有するかという敏感な法律問題にかかわることです。中国の「民事訴訟法」及び関連司法解釈の規定に基づき、夫婦双方とも外国人であり、中国国内に離婚訴訟をする場合、当事者の一方が中国国内に在住、または住所があれば、中国の裁判所は管轄権が有することを認めます。
渉外離婚案件にかかわる実務上について
外国人が中国国内で離婚する場合は、夫婦双方が自己意志により離婚するか、それとも一方が離婚を求めるかにも関わらず、訴訟を通して離婚しなければなりません。
渉外離婚案件の法律適用について
渉外離婚案件は中国の法律規定に適用するものとします。「中国民法通則」の第147条は「離婚は案件を受理した法院の所在地法律に適用する。」と定めています。したがって、中国の裁判所が受理した渉外離婚訴訟案件について、外国人の離婚、財産分割、子の扶養など法律諸問題は、中国婚姻法及び関連司法解釈、または相関法律規定に適用します。
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