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HOME中国家族法>別産制の夫妻財産契約をした夫妻の債務弁済
別産制の夫妻財産契約をした夫妻の債務弁済
 
 

関係規定

1、夫妻が婚姻関係存続期間中に取得した財産は各自の所有と約定した場合、夫又は妻の一方が対外的に負った債務は、第三者が当該約定を知っている場合には、夫又は妻の一方の所有財産をもって弁済します。

2、婚姻法第一九条にいう、「第三者が当該約定を知っている場合」については、夫妻の一方はこれに対する挙証貴任を有します。


第三者(債権者)保護


1、债権者の認識が前提
 《婚姻法》で追加規定された一九条三項は、夫妻の債権者への保護を趣旨とする規定です。夫妻間で財産契約をしているとき、または夫妻財産の分割を行うときは、第三者の利益を害することは許されません。夫妻財産契約は夫妻双方間の内部的法律行為で、その効力は必ずしも当然に第三者に及ぶものとされるのではなく、第三者が明らかにその夫妻間の契約を知っている場合に限り、第三者に対抗できるものとされます。
 第三者と夫妻の一方の間に発生した債権債務関係は、第三者が既に夫妻の別産制的契約の存在を知っている場合には夫妻各自の債権債務となり、その債務は夫妻の一方の所有財産をもつて弁済されます。第三者がその契約の存在を知らない場合には、その契約の效力は第三者に発生せず、その債務は夫妻共同財産制の原則に基づいて弁済しなければなりません。例えば、第三者は当該夫妻が別産制を採用していることを明らかに知り、かつ、夫の一方名義で借金した場合には、当該夫妻の一方に対してのみ、その財産をもって弁済するよう謂求することができるにすぎません。

2、债権者の認識の有無に対する挙証貴任
 夫または妻が夫妻間の財産に関する約定をもって第三者に対抗しようとする場合、その挙証貴任は夫妻にあります。债権者が夫妻間の財産契約の存在を知っていたことを証明するのはあくまでも夫妻の方であって、債権者には夫妻間の財産契約の存在を知らなかったことを証明する必要はありません。


夫妻の一方による対外的债務

 「夫または妻の一方が対外的に負った債務」とは、夫妻の一方が自己の名義で第三者との間に発生させた债務で、それは夫妻共同生活のための债務か本人独自の個人债務かを問わず、子供の教育のために負った债務か個人経営のための債務か、独断で友人の負债を援助したための偾務であるかを問わず、すべてに適用すると說明されています。
 したがって、夫妻が婚姻関係存続期間中に得た財産を各自の所有とする契約を行った上、夫妻の一方が自己名義で債務を負った時に、債権者がその夫妻間の契約の存在を知っている場合には、夫妻の一方の個人财産をもってその債務を弁済すべきことになります。债権者はもはや夫妻双方に対して债務弁済を請求できません。


別産制契約後の弁済贵任

 夫妻が別産制契約前に、共同財産制(法定財産制)による夫妻の共同財産を一方配偶者に移転していた場合には、その一方配偶者は移転財産の実際の価額範囲内において、別産制契約後も夫妻共同財産の債務を弁済する責任を負わなければならないとされています。


夫妻共同生活による债務の弁済が共同財産では不足の場合の弁済賚任

 夫妻の共同財産が夫妻共同生活のための債務の弁済に足りない場合、弁済に足りない部分は夫妻が協議して他方の個人財産をもって弁済贵任を分担し、かつ連帯任を負わなければなりません。協議が成立しないときは人民法院の判決によりますが、双方の実際的状況の下合理的分担方法·割合を決め、経済力のある方に弁済させることもできます。
 その紛争処理に際しては、女性の権益保護の原則の貫徹に留意すべきとされます。このように対処することによつて、夫妻が契約財産関係によって債務を回避したり、夫妻財産を分割する際に債権者の利益を侵害することを防ぎ、第三者の利益および取引の安全を守るとされます。

 
 
 
夫妻の共同債務弁済と個人債務弁済の区別
 
別産制の夫妻財産契約をした夫妻の債務弁済
 
離婚の際の生活困窮者への経済的援助
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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