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HOME中国家族法法定相続対象財産の範囲
法定相続対象財産の範囲 support
 
 

 遺産相続とは、被相続人が死亡時に残した個人所有の合法的財産で、下記のように遺産の範囲を七項目に分けて挙げています。
 なお、中国の「憲法」は「公民の合法的私有財産は侵害されない。国家は法律の規定に基づき公民の私有財産権と相続権を保護する」とし、「民法通則」には「公民は法に基づき財産相続権を享有する」との規定を設けています。

相続できる遺産の範囲
 1、収入
 主として給料・賞与とそのほか国家の法政策上取得を認められた各種の合法的収入で、家賃・株の配当金といった合法的な非労働収入なども含みます。
 2、家屋・貯蓄と生活用品
 3、樹木・家畜と家禽
 4、文物・図書資料
 5、法律で認められた所有する生産資料
 6、著作権・特許権中の財産的権利
 7、そのほかの合法的財産
 目下、公民のそのほかの合法的な主要財産には以下のものが挙がられています。
 ① 抵当権、根抵当権、留置権
 ② 典権
 ③ 有価証券
 ④ 請負経営権

 
相続遺産の範囲を確定するに当たって留意すべき重要点 
 
被相続人が有していた請負権と請負による収益は、遺産相続の対象と考えてよいのか 
 
保険金は遺産の範囲に入り、相続の対象になりますか? 
 
被相続人に預金があった場合、相続人はどのようにしてその預金を下ろして入手・相続できるのか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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