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HOME中国会社法>『中華人民共和国会社法』の改正
『中華人民共和国会社法』の改正
 
 
 新たな『中華人民共和国会社法』は、2014年3月1日より施行されます。この度の主な改正点は、登録資本の実際払込み登記制を出資引受け登記制に改めたこと、登録資本の登記条件の緩和、登記事項と登記文書の簡素化にあります。特に資本金の最低限度額の撤廃が注目されます。


第1章:総則

現行『会社法』 改正『会社法』
第7条(営業許可証) 
(第2項)会社営業許可証には、会社の名称、住所、登録資本、実際に払い込まれた資本、経営範囲、法定代表者の氏名等の 事項を記載しなければならない。
第7条(営業許可証) 
(第2項)会社営業許可証には、会社の名称、住所、登録資本、経営範囲、法定代表者の氏名等の事項を記載しなければならない。


第2章:有限責任会社の設立及び組織機構

現行『会社法』 改正『会社法』
第23条(設立条件) 
有限責任会社を設立する場合、下記の条件に合致しなければならない。
(1)株主が法定の員数を満たしていること 
(2)株主の出資額が法定資本の最低限度額に達していること
(3)株主が共同で会社定款を制定していること 
(4)会社の名称があり、有限責任会社の要求を満た す組織機構が確立されていること
(5)会社の住所を有すること
第23条(設立条件) 
有限責任会社を設立する場合、下記の条件に合致しなければならない。 (1)株主が法定の員数を満たしていること 
(2)会社定款の規定に符合する全株主の引受け出資額があること
(3)株主が共同で会社定款を制定していること
(4)会社の名称があり、有限責任会社の要求を満たす組織機構が確立されていること
(5)会社の住所を有すること
第26条(登録資本金最低限度額) 
有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関に登記した全株主が引受けた出資額とする。会社の全株主の初回出資額は、登録資本の20パーセントを下回ってはならず、また法に定める登録資本最低限度額を下回ってはならないものとし、その残りの部分は株主が会社成立日から2年以内に全額払い込まなければならない。投資会社は5年以内に全額を払い込めばよい。
有限責任会社の登録資本の最低限度額は、3万人民元とする。法律、行政法規に有限責任会社の登録資本の最低限度額についてより高い規定がある場合は、その規定に従う。
第26条(登録資本金) 
有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関に登記した全株主が引受けた出資額とする。 






法律、行政法規及び国務院決定に有限責任会社の登録資本の実際の払込み、登録資本の最低限度額について別途規定がある場合は、その規定に従う。
第27条(出資) 
(第3項)全株主の通貨出資金額は有限責任会社の登録資本の100分の30を下回ってはならない。
第27条(出資) 
(第3項削除)
第29条(出資監査) 
株主は、出資を払い込んだ後、法により設立された出資監査機構による出資監査を受け、かつ出資監査証明書の交付を受けなければならない。
(全文削除)
第30条(設立登記等)
 株主の初回の出資について法により設立された出資検査機構による出資検査が済んだ後、全株主の指定する代表者又は共同で委託する代理人が、会社登記機関に会社登記申請書、会社定款、出資検査証明書等の書類を提出し、設立登記を申請する。
第29条(設立登記等)
 株主は会社定款の規定を満たす出資を引受けて払込んだ後、全株主の指定する代表者又は共同で委託する代理人が、会社登記機関に会社登記申請書、会社定款等の書類を提出し、設立登記を申請する。
第33条(株主名簿) 
有限責任会社は、株主名簿を備え付け、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)株主の氏名又は名称及び住所
(2)株主の出資額 
(3)出資証明書の番号株主名簿に記載された株主は、株主名簿に従い株主の権利の行使を主張することができる。
会社は、株主の氏名又は名称及びその出資額を会社登記機関に登記しなければならない。登記事項に変更が生じた場合は、変更登記手続を行わなければならない。登記又は変更登記を経ていない場合は、第三者に対抗することはできない。
第32条(株主名簿) 
有限責任会社は、株主名簿を備え付け、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)株主の氏名又は名称及び住所
(2)株主の出資額
(3)出資証明書の番号株主名簿に記載された株主は、株主名簿に従い株主の権利の行使を主張することができる。 
会社は、株主の氏名又は名称を会社登記機関に登記しなければならない。登記事項に変更が生じた場合は、変更登記手続を行わなければならない。登記又は変更登記を経ていない場合は、第三者に対抗することはできない。

第59条(登録資本最低限度額等) 
 一人有限責任会社の登録資本最低限度額は10万人民元とする。株主は、会社定款に定める出資額を一括で払い込まなければならない。 
一人の自然人は、一人有限責任会社を1社のみ投資設立することができる。当該一人有限責任会社は、新たに一人有限責任会社を投資設立することはできない。

第58条(登録資本最低限度額等) 
(第1項削除) 



一人の自然人は、一人有限責任会社を1社のみ投資設立することができる。当該一人有限責任会社は、新たに一人有限責任会社を投資設立することはできない。


第3章:株式会社の設立及び組織機構

現行『会社法』 改正『会社法』
第77条(設立条件) 
株式会社を設立する場合、次に掲げる条件に合致しなければならない。
(1) 発起人が法定の員数に合致すること 
(2) 発起人が引受及び募集した資本が法定資本の最低限度額に達していること
(3) 株式の発行、設立準備事項が法律の定めに合致すること
(4) 発起人が会社定款を作成しており、募集により設立する場合においては創立総会の決議を経ていること
(5) 会社の名称があり、株式会社の要求に合致する組織機構が設置されていること 
(6) 会社の住所を有すること
第76条(設立条件) 
株式会社を設立する場合、次に掲げる条件に合致しなければならない。
(1) 発起人が法定の員数に合致すること 
(2) 会社定款の規定に符合する全発起人が引受けた株主資本総額、或いは募集して実際に払込まれた株主資本総額があること 
(3) 株式の発行、設立準備事項が法律の定めに合致すること
(4) 発起人が会社定款を作成しており、募集により設立する場合においては創立総会の決議を経ていること
(5) 会社の名称があり、株式会社の要求に合致する組織機構が設置されていること
(6) 会社の住所を有すること
第81条(登録資本金) 
発起設立方式により株式会社を設立する場合、その登録資本金は会社登記機関に登記する全発起人が引き受けた資本総額とする。会社の全発起人の初回出資額は登録資本の20パーセントを下回っては ならず、その残りの部分は発起人が会社成立日より2年以内に全額払い込む。このうち、投資会社は5年以内に全額を払い込めばよい。全額を払い込むま で、第三者に対して株式を募集してはならない。 
募集設立方式により株式会社を設立する場合、その登録資本金は会社登記機関に登記する実際に払い込まれた資本総額とする。  株式会社の登録資本の最低限度額は500万人民元とする。法律、行政法規に株式会社の登録資本の最低限度額についてより高い規定がある場合は、その規定に従う。
第80条(登録資本金) 
発起設立方式により株式会社を設立する場合、その登録資本金は会社登記機関に登記する全発起人が引き受けた資本総額とする。発起人が引き受けた持分全額を払い込むまで、第三者に対して株式を募集してはならない。





募集設立方式により株式会社を設立する場合、その登録資本金は会社登記機関に登記する実際に払い込まれた資本総額とする。 
法律、行政法規及び国務院決定に株式会社の登録資本の実際の払込み、登録資本の最低限度額について別途規定がある場合は、その規定に従う。
第84条(発起設立)
発起設立の方式により株式会社を設立する場合、発起人は会社定款に定められている自己の引受株式を書面により全額引き受けなければならない。一括納付する場合は、速やかに出資額を全額払い込ま なければならない。分割納付する場合は、速やかに初回出資額を払い込まなければならない。非通貨財産をもって出資するときは、法によりその財産権の 移転手続を行わなければならない。 
発起人が前項の規定に従い出資を払い込まない 場合は、発起人協議に従い違約責任を負わなければならない。 
発起人が初回出資を払い込んだ後、董事会及び監事会を選出しなければならず、董事会が会社登記機関に会社定款、法により設立された出資検査機構の発行した出資検査証明書及び法律、行政法規に定めるその他の文書を提出し、設立登記を申請するものとする。
第83条(発起設立)
発起設立の方式により株式会社を設立する場合、 発起人は会社定款に定められている自己の引受株式を書面により全額引き受けなければならず、併せて会社定款に則って出資払い込みを行わなければならない。非通貨財産をもって出資するときは、法によりその財産権の移転手続を行わなければならない。 


発起人が前項の規定に従い出資を払い込まない 場合は、発起人協議に従い違約責任を負わなければならない。 
発起人が会社定款の規定する出資を全額引受けて払込んだ後、董事会及び監事会を選出しなければならず、董事会が会社登記機関に会社定款及び法律、行政法規に定めるその他の文書を提出し、設立登記を申請するものとする。


会社の合併、分割、増資、減資

現行『会社法』 改正『会社法』
第178条(会社の減資) 
(第3項)会社の減資後の登録資本金は、法定の最低限度額を下回ってはならない。
第177条(会社の減資) 
(第3項削除)
 
 
 
 
 
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