継父母と継子間の関係は、父母の一方が死亡し生存親の他方が再婚した場合、または父母が離婚した後に父母の一方または双方が再婚した場合に形成されます。
中国婚姻法は、「継父母と継子間にあっては、虐待または差別してはならない。継父または継母とその扶養教育を受けた継子との間の権利及び義務については、本法の親子関係に関する規定を適用する」と定めます。
継父母と継子間に親子的血縁関係は存在しないので、両者間に親子としての権利義務関係を発生させるか否かは、具体的な状況に応じて判断され、両者間の関係は次の三類型に分けられています。
- 扶養教育関係が生じない名義型
- 扶養教育関係が生ずる共同生活型
- 養子縁組型
|