事実婚とは
裁判所における紛争処理に際し、有効な婚姻と同様に法的保護を認められる事実婚とは、次の四条件を備える男女関係です。
1、双方ともに婚姻成立の実質的要件を満たしていること
これには、同居に対する自発的意思をもち、婚姻法定年齢に達し、無配偶者であり、禁婚親族ではなく、禁婚持病者でもないことが必要です。
2、双方が一生の共同生活を目的とする意思をもっていなければならないこと
これは、正当性を欠く男女関係と事実婚との内容的重要な区別であるとします。
3、夫妻的な共同生活は公開されたもので、社会的に周囲の者からも夫妻として認められた関係であること
これは、秘密裏の一時的な正当性を欠く両性関係との形式的区別です。
4、婚姻登記手続をいまだ行っていない、婚姻成立の実質的要件を満たした男女の結合関係であること
これは、法律婚との違いです。
事実婚と非法同居関係との違い
非法同居関係に比べると、事実婚は財産関係及び子の身分関係において、婚姻的な法的保護が認められています。
1、財産関係
事実婚では夫妻共同財産として処理され、共同生活期間中の取得財産はすべて夫妻共同財産となり、共同で取得した財産のみならず一方が相続または遺贈を受けた財産すらも、夫妻共同財産とされることもあります。各自の収入の有無・取得額に関係なく均等の持ち分を持ちます。共同生活によって形成された債権・債務は共同債権・債務として処理します。
一方、非法同居関係にある男女の場合は、一般の共同財産の原則に従って処理され、共同生活期間中に共同で働き取得した収入および購入財産が共同財産に属するにすぎません。相続または遺贈による財産は、各自の個人財産です。
2、子の嫡出性
事実婚関係にある男女の共同生活期間中に出生した子は嫡出子ですが、非法同居関係にある男女の共同生活期間中に出生した子は非嫡出子・嫡出でない子です。
ただし、中国の婚姻法における嫡出・非嫡出子の法的地位は等しく、相続法における地位も同様です。
3、相続
事実婚では、当事者間にはお互いに配偶者相続権が認められます。非法同居関係の男女には相続権は認められません。ただし、相続法では、扶養と相続は密接に関連づけられているので、被相続人の生前同居関係にあった男女の相互扶養状況に基づいて、法的相続人が存在する場合でも、適当な遺産分与が認められることができます。
ちなみに、事実婚は、重婚に関しては法律婚と同様に判断されます。日本の重婚は法律婚が重なることを必要としますが、中国では事実婚と法律婚、事実婚の重複でも重婚が成立します。
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