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弁護士を依頼するには
 
 

中国の弁護士制度
 中国では、弁護士を「律師」、法律事務所を「律師事務所」といいます。その提供できるサービスの内容は日本とおおむね同じです。
 現行の弁護士制度は1970年代末から始まった制度です。1986年に最初の「律師国家試験」が実施されました。2002年3月には、裁判官試験、検察官試験と一本化されて「全国統一司法試験」となりました。
渉外案件を取り扱う渉外弁護士は1万人を超えない程度ともいわれており、沿海地域及び大都市に集中しています。また、外国語を直接利用して業務を遂行する者は弁護士数の数%を占めるに過ぎないと推測されます。
 日系法律事務所を含め、多くの外国法律事務所が中国で処点を設けています。しかし、これらの処点(駐在事務所)は中国法律業務を取り扱うことは禁止されています。また、中国で弁護士登録(執業律師)をしていない者は、中国法に関する法律意見書(解釈など)を発行することができませんし、中国法弁護士として中国の人民法院及び仲裁委員会において訴訟または仲裁の代理をすることもできません。
 なお、弁護士は一つの法律事務所に属し、同所を通して弁護士勤務証明書(律師執業証)を司法当局から取得し、かつ、毎年、更新登録を行ったうえ、同所のもとで弁護士業務を遂行しなければなりません。


弁護士依頼の注意事項
 中国の訴訟は日本と比較して、そのスピートが早いため、迅速に対応できる法律事務所・弁護士を知っておくことは重要です。また、重要な法改正などについては、事前に弁護士に相談して、適切な対応策を講じることも必要です。さらに、日本語の話せる中国人弁護士であっても、適切な対応がなされているかどうか見極めることも重要です。


弁護士費用・報酬基準
 上海などの一部地域では弁護士費用・報酬の参考基準がありますが、一般的には、「弁護士の水準と業務量に基づき当事者と協議して定額を定めるか、またはタイムチャージ制による」となっているため、報酬額が青天井化する、との指摘もなされています。そのため、顧問契約を締結し、日常の相談は定額報酬で対応してもらえるようにすることも一策です。

 中国は訴訟社会ともいえます。中国は人治だと誤解して行動すると大きなリスクを伴うことがあります。訴訟や仲裁、トラブル交渉、契約検討、その他法律相談などにおいて、適宜、弁護士に依頼して対応していくのが肝要です。法律事務所・弁護士ごとに得意分野、対応可能な都市、使用可能言語が異なりますので、案件ごとに適切な法律事務所および弁護士を起用するとよいでしょう。

 日本企業間で有名な弁護士に依頼しても、研修生やアソシエイトに(丸投げ)されてしまうこともありますので、費用面を含め、担当する弁護士を指定することも検討すべきです。

 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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