中国の婚姻法は、離婚における損害賠償請求制度を設けています。
ここでいう損害賠償とは、物質的損害賠償と精神的損害賠償を含みます。精神的損害賠償については、最高人民法院の「精神損害賠償的解釈」の関係規定を適用するとされています。
離婚による損害賠償請求制度の確立に基づき、重婚、他の異性との同棲、家庭内暴力や虐待・遺棄などにより身体・精神の両面に深い傷を負った無責配偶者に対して、一定の救済を与えることができます。しかし、離婚損害賠償を請求する配偶者は自らが無責配偶者であること、さらに、上記の離婚原因に該当するいずれかの事実の存在を証拠によって提示して証明する挙証責任を負わなければなりません。これは、決して容易なことではなく当該制度の活用を困難なものとしていると思われます。 |