労働争議の処理は、「調停→仲裁→訴訟」の体制を採用しています。
即ち、労働争議が発生した場合、先ずは企業の調停委員会や基層人民調停組織の「調停」を経て、解決に達しない場合、労働争議仲裁委員会にて「仲裁」を申し出て、その仲裁裁決に不服の場合、人民法院に「訴訟」を提起することができます。
労働争議が「調停」を経ずに直接「仲裁」を申し出ることができますが、「仲裁」を経ずに直接「訴訟」を提起することができません。このため、訴訟の受理基準を明確にしなければなりません。
管轄権にかかわる労働争議の受理基準
労働人事争議仲裁委員会が、管轄権のないことを理由に労働争議事件を受理せず、当事者が訴訟を提起した場合、人民法院は以下の状況に基づき区別して処理します。
審査を経て、当該労働人事争議仲裁委員会に管轄権があると認識した場合、当事者に仲裁の申請を通知し、併せて審査意見書を当該労働人事争議仲裁委員会に書面で通知しなければならず、労働人事争議仲裁委員会がなお受理せず、当事者が当該労働争議事項について訴訟を提起した場合、受理しなければなりません。
仲裁判断書による受理基準
仲裁判断書に当該判断を最終判断もしくは非最終判断と記載せず、雇用単位が当該仲裁判断に不服として基層人民法院に訴訟を提起した場合、以下の状況に基づき区別して処理します。
審査を経て、当該仲裁判断が最終判断であると認識した場合、基層人民法院は受理しません。 |