ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法労働紛争解決>労働争議に関する訴訟案件の受理基準
労働争議に関する訴訟案件の受理基準
 
 

 労働争議の処理は、「調停→仲裁→訴訟」の体制を採用しています。

 即ち、労働争議が発生した場合、先ずは企業の調停委員会や基層人民調停組織の「調停」を経て、解決に達しない場合、労働争議仲裁委員会にて「仲裁」を申し出て、その仲裁裁決に不服の場合、人民法院に「訴訟」を提起することができます。

 労働争議が「調停」を経ずに直接「仲裁」を申し出ることができますが、「仲裁」を経ずに直接「訴訟」を提起することができません。このため、訴訟の受理基準を明確にしなければなりません。

 

管轄権にかかわる労働争議の受理基準
 労働人事争議仲裁委員会が、管轄権のないことを理由に労働争議事件を受理せず、当事者が訴訟を提起した場合、人民法院は以下の状況に基づき区別して処理します。

 審査を経て、当該労働人事争議仲裁委員会に管轄権があると認識した場合、当事者に仲裁の申請を通知し、併せて審査意見書を当該労働人事争議仲裁委員会に書面で通知しなければならず、労働人事争議仲裁委員会がなお受理せず、当事者が当該労働争議事項について訴訟を提起した場合、受理しなければなりません。

 

仲裁判断書による受理基準
 仲裁判断書に当該判断を最終判断もしくは非最終判断と記載せず、雇用単位が当該仲裁判断に不服として基層人民法院に訴訟を提起した場合、以下の状況に基づき区別して処理します。

 審査を経て、当該仲裁判断が最終判断であると認識した場合、基層人民法院は受理しません。

 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
離婚訴訟を提起するにはこちらへ
 
訴訟によらず協議離婚するには
 
離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ