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中国法では日本と違って「未成年者の父母は未成年者の看護者となる」と規定し、親権の用語を用いず、共同親権、単独親権の概念がありません。 婚姻法は「父母と子の関係は、父母の離婚により消滅しない。離婚後、子は父または母のいずれに直接養育されるかを問わず、依然として父母双方の子である」と定めています。 夫妻関係と親子関係はその性質を異にします。婚姻関係に基づく夫妻たる身分関係は離婚により消滅しますが、親子関係は消滅しません。親子関係は出生事実により形成された自然血族関係で、人の意思によって変化することのない客観的な存在であるため、これを人為的手段により解消させることはできません。 「離婚後、父母は子に対し依然として扶養及び教育の権利と義務を有する」。親権的考えに立てば離婚後の共同親権と解することができますよう。離婚は子供に対する父母の養育形態を変更させるのみであるとされます。