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救助措置と法的責任 support   
 
 

 中国の婚姻法は、「家庭内暴力を禁止する。家庭成員間の虐待及び遺棄を禁止する。」と定め、離婚容認の一原因と明記し、救済方法・刑事責任追及を認め、離婚損害賠償請求の一原因とし、被害者の権益保護を強化し保障しています。


家庭内暴力とは
 中国婚姻法司法解釈(一)は、「家庭内暴力とは、行為者が殴打・けいばく・殺傷・人身の自由に対する強制的制限またはそのほかの手段をもって、家庭成員の身体・精神面等に一定の傷害的結果を与える行為を指します。持続性・経常性を有する家庭内暴力は虐待を構成する」と定め、婚姻法の暴力・虐待の定義を追加しています。


家庭内暴力又は虐待の被害者に対する救助措置
 中国婚姻法は、下記の三段階による救済措置を規定しています。

  1. 居民委員会等の組織による阻止・勧告と調停
  2. 公安機関等の公権力による制止
  3. 公安機関による行政処罰
 
 
家庭内暴力又は虐待の被害者に対する救助措置
 
家庭内暴力又は虐待の加害者に対する刑事責任追及
 
家庭内暴力又は虐待の被害者が負った傷害の国家賠償請求
 
家庭内暴力又は虐待の被害者の加害者に対する損害賠償請求
 
家庭成員の遺棄行為に対する救助措置
 
配偶者が虐待を受けた場合は、離婚それとも虐待を提訴すべきか
 
裁判所が離婚事案の審理中に家庭の虐待行為を発見した場合の処理
 
配偶者に対する強姦罪の成立
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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