法的依拠
「労働争議事件審理における法律適用の若干問題についての解釈(四)」 第11条:
労働契約の変更で書面形式を採用していないが、実際に口頭で変更した労働契約を履行して一ヶ月を超え、かつ変更後の労働契約内容が法律、行政法規、国家政策及び公序良俗に違反しておらず、当事者の書面形式の未採用を理由に労働契約変更の無効を主張した場合、人民法院は支持しない。
口頭による労働契約の変更
「労働契約法」第35条は「労働契約の変更は、書面形式にて実施する」と規定していますが、一定条件を前提に口頭による労働契約変更の有効性を認めます。その前提条件として、
① 労働契約変更内容が実際に1ヶ月履行され、且つ
② 変更内容が法律法規や公序良俗に違反しないこと
を挙げています。 |